毒物及び劇物取締法施行令 第二十条

(空容器等の処置)

昭和三十年政令第二百六十一号

容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

第20条

(空容器等の処置)

毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第20条 (空容器等の処置)

容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次ページへ →