クラウド六法毒物及び劇物取締法施行令第一章 四アルキル鉛を含有する製剤第五条毒物及び劇物取締法施行令 第五条(混入の割合)昭和三十年政令第二百六十一号四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。