毒物及び劇物取締法施行令 第五条

(混入の割合)

昭和三十年政令第二百六十一号

四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。

第5条

(混入の割合)

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第5条 (混入の割合)

四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。

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