毒物及び劇物取締法施行令 第八条

(加鉛ガソリンの着色)

昭和三十年政令第二百六十一号

加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者は、オレンジ色(第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。

第8条

(加鉛ガソリンの着色)

毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第8条 (加鉛ガソリンの着色)

加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者は、オレンジ色(第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。

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