毒物及び劇物取締法施行令 第十一条

(使用者及び用途)

昭和三十年政令第二百六十一号

法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 一 使用者国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。以下同じ。)、森林組合及び生産森林組合並びに三百ヘクタール以上の森林を経営する者、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの 二 用途野ねずみの駆除

第11条

(使用者及び用途)

毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第11条 (使用者及び用途)

法第3条の2第3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 一 使用者国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第185号)第10条第1項に規定する全国連合会に限る。以下同じ。)、森林組合及び生産森林組合並びに三百ヘクタール以上の森林を経営する者、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの 二 用途野ねずみの駆除

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