毒物及び劇物取締法施行令 第十七条
(着色及び表示)
昭和三十年政令第二百六十一号
法第三条の二第九項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 一 紅色に着色されていること。 二 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
(着色及び表示)
毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)
第17条 (着色及び表示)
法第3条の2第9項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 一 紅色に着色されていること。 二 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。