毒物及び劇物取締法施行令 第十三条

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昭和三十年政令第二百六十一号

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 二 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を餌として用い、又はこれを使用した餌を用いて行う駆除については、次の基準によること。 三 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を液体の状態で用いて行う駆除については、次の基準によること。

第13条

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毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第13条 (使用方法)

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 二 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を餌として用い、又はこれを使用した餌を用いて行う駆除については、次の基準によること。 三 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を液体の状態で用いて行う駆除については、次の基準によること。

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