毒物及び劇物取締法施行令 第十九条

(器具等の処置)

昭和三十年政令第二百六十一号

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行なつたときは、防除に使用した器具及び被服であつて、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

第19条

(器具等の処置)

毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第19条 (器具等の処置)

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行なつたときは、防除に使用した器具及び被服であつて、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

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