毒物及び劇物取締法施行令 第十二条

(品質、着色及び表示)

昭和三十年政令第二百六十一号

法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。 一 モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときはイ、ロ又はハに掲げるものが〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときはニ、ホ又はヘに掲げるものを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。 二 深紅色に着色されていること。 三 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。

第12条

(品質、着色及び表示)

毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第12条 (品質、着色及び表示)

法第3条の2第9項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。 一 モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときはイ、ロ又はハに掲げるものが〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときはニ、ホ又はヘに掲げるものを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。 二 深紅色に着色されていること。 三 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。

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