毒物及び劇物取締法施行令 第十五条
(罰則)
昭和三十年政令第二百六十一号
第十三条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前二項の罰金刑を科する。