毒物及び劇物取締法施行令 第十八条

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昭和三十年政令第二百六十一号

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 二 あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあつては、直接)保健所長に届け出ること。 三 防除実施の二日前から防除終了後七日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。 四 菜種、桑又は七島いの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。 五 かんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅又は食用に供されることがない観賞用植物の害虫の防除は、散布及び塗布以外の方法によらないこと。 六 ホツプの害虫の防除は、塗布以外の方法によらないこと。 七 食用に供されることがない観賞用植物の球根の害虫の防除は、浸漬以外の方法によらないこと。 八 菜種の害虫の防除は、その抽苔期間以外の時期に行わないこと。

第18条

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毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第18条 (使用方法)

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 二 あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあつては、直接)保健所長に届け出ること。 三 防除実施の二日前から防除終了後七日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。 四 菜種、桑又は七島いの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。 五 かんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅又は食用に供されることがない観賞用植物の害虫の防除は、散布及び塗布以外の方法によらないこと。 六 ホツプの害虫の防除は、塗布以外の方法によらないこと。 七 食用に供されることがない観賞用植物の球根の害虫の防除は、浸漬以外の方法によらないこと。 八 菜種の害虫の防除は、その抽苔期間以外の時期に行わないこと。

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