毒物及び劇物取締法施行令 第四条
(貯蔵)
昭和三十年政令第二百六十一号
四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 容器を密閉すること。 二 十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。
(貯蔵)
毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)
第4条 (貯蔵)
四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 容器を密閉すること。 二 十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。