毒物及び劇物取締法施行令 第四条

(貯蔵)

昭和三十年政令第二百六十一号

四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 容器を密閉すること。 二 十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。

第4条

(貯蔵)

毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第4条 (貯蔵)

四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 容器を密閉すること。 二 十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。

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