恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令
昭和三十年政令第二百七十号
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令 - クラウド六法 | クラオリファイ