海上運送法施行令 第四条
(職権の委任)
昭和三十年政令第二百七十六号
法第四十五条の四第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次に掲げる職権とする。 一 一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、貨物定期航路事業又は不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における貨物定期航路事業及び不定期航路事業を除く。)に関する法第二章(第二十四条から第二十七条までを除く。)に規定する職権 二 法第二章の二第一節(第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までを除く。)に規定する職権 三 法第三十三条において準用する法第二十三条第一項及び第二項に規定する職権 四 法第三十八条第三項、第四項、第八項及び第九項に規定する職権 五 法第四十四条において準用する法第二章(第二十四条から第二十七条までを除く。)に規定する職権
2 法第二十四条第一項(法第三十三条及び第四十四条において準用する場合並びに法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第三十七条の六第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)並びに第三十八条の五第一項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
3 法第四十五条の四第二項の政令で定める国土交通大臣の職権は、国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の管轄区域内に所在する船舶に関する第一項第四号に掲げる職権とする。