自動車損害賠償保障法施行令 第七条
(指定医の診断書の提出)
昭和三十年政令第二百八十六号
保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第十六条第一項の損害賠償額又は法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。
(指定医の診断書の提出)
自動車損害賠償保障法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百八十六号)
第7条 (指定医の診断書の提出)
保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第16条第1項の損害賠償額又は法第17条第1項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。