自動車損害賠償保障法施行令 第九条
(自動車の種別)
昭和三十年政令第二百八十六号
法第二十条第二号の自動車の種別は、次のとおりとする。 一 乗合自動車人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車(第五号及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 二 営業用乗用自動車人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車運送事業用の自動車(第五号、第十二号、第十三号、第十四号の二、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 三 自家用乗用自動車人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第五号、第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 四 けん引旅客自動車次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号、第十三号、第十四号の二及び第十六号から第十八号までの自動車を除く。) 五 被けん引旅客自動車人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 六 普通貨物自動車物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車(第八号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 七 けん引普通貨物自動車次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 八 被けん引普通貨物自動車物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車で原動機のないもの(第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 九 小型貨物自動車物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車(第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十 けん引小型貨物自動車次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十一 被けん引小型貨物自動車物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車で原動機のないもの(第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十二 小型二輪自動車道路運送車両法第三条の小型自動車で二輪のもの(第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十三 軽自動車道路運送車両法第三条の軽自動車(第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十四 大型特殊自動車道路運送車両法第三条の大型特殊自動車(第一号から第五号まで及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十四の二 小型特殊自動車道路運送車両法第三条の小型特殊自動車(次号及び第十七号の自動車を除く。) 十五 緊急自動車消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第十八号の自動車を除く。) 十六 商品自動車道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車 十七 特種用途自動車散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。) 十八 原動機付自転車道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車 十九 その他の自動車前各号の自動車以外の自動車