自動車損害賠償保障法施行令 第二十一条

(法第七十三条第一項の政令で定める法令)

昭和三十年政令第二百八十六号

法第七十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。) 三 船員法(昭和二十二年法律第百号。他の法律において例による場合を含む。) 四 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 五 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号) 六 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 七 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号) 八 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 九 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) 十 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) 十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) 十二 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号) 十三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 十四 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 十五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 十六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 十七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) 十八 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 十九 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) 二十 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 二十一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)

第21条

(法第七十三条第一項の政令で定める法令)

自動車損害賠償保障法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百八十六号)

第21条 (法第七十三条第一項の政令で定める法令)

法第73条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第73号) 二 労働基準法(昭和二十二年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。) 三 船員法(昭和二十二年法律第100号。他の法律において例による場合を含む。) 四 災害救助法(昭和二十二年法律第118号) 五 消防組織法(昭和二十二年法律第226号) 六 消防法(昭和二十三年法律第186号) 七 水防法(昭和二十四年法律第193号) 八 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 九 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号) 十 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号) 十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号) 十二 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号) 十三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 十四 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号) 十五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号) 十六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号) 十七 河川法(昭和三十九年法律第167号) 十八 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号) 十九 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号) 二十 介護保険法(平成九年法律第123号) 二十一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第112号)

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