自動車損害賠償保障法施行令 第四条の三

昭和三十年政令第二百八十六号

前条の規定は、法第十六条の五第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。

第4条の3

自動車損害賠償保障法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百八十六号)

第4条の3

前条の規定は、法第16条の5第5項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。

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