クラウド六法自動車損害賠償保障法施行令第四条の三自動車損害賠償保障法施行令 第四条の三昭和三十年政令第二百八十六号前条の規定は、法第十六条の五第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。