自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令 第二条
(過怠金の金額)
昭和三十年政令第三百十六号
法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一 前条第一号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第三の式により算出した金額 二 前条第二号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、同号に規定する国土交通大臣が告示で定める金額の一年分に相当する金額として国土交通大臣が告示で定める金額
(過怠金の金額)
自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令の全文・目次(昭和三十年政令第三百十六号)
第2条 (過怠金の金額)
法第79条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一 前条第1号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第三の式により算出した金額 二 前条第2号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、同号に規定する国土交通大臣が告示で定める金額の一年分に相当する金額として国土交通大臣が告示で定める金額