土じよう調査作業規程準則 第一条
(目的)
昭和三十年総理府令第三号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、土じようについての調査(以下「土じよう調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
土じよう調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十年総理府令第三号)
第1条 (目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第2項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、土じようについての調査(以下「土じよう調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。