土じよう調査作業規程準則 第七条

(分析作業)

昭和三十年総理府令第三号

分析作業とは、前条第三項の土じようの区分を明確にするため、現地において採取した試料について、理化学的分析を行う作業をいう。

第7条

(分析作業)

土じよう調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十年総理府令第三号)

第7条 (分析作業)

分析作業とは、前条第3項の土じようの区分を明確にするため、現地において採取した試料について、理化学的分析を行う作業をいう。

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