土じよう調査作業規程準則 第二十条
(分析試料及び柱状標本の採取)
昭和三十年総理府令第三号
試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね二キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする。
2 前項の場合において、必要があるときは柱状標本を採取するものとする。
(分析試料及び柱状標本の採取)
土じよう調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十年総理府令第三号)
第20条 (分析試料及び柱状標本の採取)
試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね二キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする。
2 前項の場合において、必要があるときは柱状標本を採取するものとする。