土じよう調査作業規程準則 第二条
(土じよう調査の内容)
昭和三十年総理府令第三号
土じよう調査においては、主として国土の開発、保全及び利用の高度化に資するため、土じようをその成因、形態及び性状に基いて区分し、その分布を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
(土じよう調査の内容)
土じよう調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十年総理府令第三号)
第2条 (土じよう調査の内容)
土じよう調査においては、主として国土の開発、保全及び利用の高度化に資するため、土じようをその成因、形態及び性状に基いて区分し、その分布を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。