土じよう調査作業規程準則 第六条

(現地作業)

昭和三十年総理府令第三号

現地作業を分けて、概査及び精査とする。

2 概査とは、土じよう分布の概況をは握するため、調査区域について踏査を行い、かつ、精査の日程を立案する作業をいう。

3 精査とは、試坑を行う地点(以下「試坑点」という。)について、土じようの断面調査(以下「断面調査」という。)を行い、あわせて当該地点について付帯調査及びきき取り調査(以下「聴取調査」という。)を行い、その結果を第三条第一項の規定による土じようの区分に従つて区分し、土じようの分布状態を地形図に表示する作業をいう。

第6条

(現地作業)

土じよう調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十年総理府令第三号)

第6条 (現地作業)

現地作業を分けて、概査及び精査とする。

2 概査とは、土じよう分布の概況をは握するため、調査区域について踏査を行い、かつ、精査の日程を立案する作業をいう。

3 精査とは、試坑を行う地点(以下「試坑点」という。)について、土じようの断面調査(以下「断面調査」という。)を行い、あわせて当該地点について付帯調査及びきき取り調査(以下「聴取調査」という。)を行い、その結果を第3条第1項の規定による土じようの区分に従つて区分し、土じようの分布状態を地形図に表示する作業をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土じよう調査作業規程準則の全文・目次ページへ →
第6条(現地作業) | 土じよう調査作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ