土じよう調査作業規程準則 第十条

(地図における表示の方法)

昭和三十年総理府令第三号

現地作業における地形図の表示の様式及び整理作業における土じよう図の表示の様式は、別表五に定めるところによるものとする。ただし、同表に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。

第10条

(地図における表示の方法)

土じよう調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十年総理府令第三号)

第10条 (地図における表示の方法)

現地作業における地形図の表示の様式及び整理作業における土じよう図の表示の様式は、別表五に定めるところによるものとする。ただし、同表に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土じよう調査作業規程準則の全文・目次ページへ →
第10条(地図における表示の方法) | 土じよう調査作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ