鉱害賠償登録規則 第十一条の二

(登録簿の謄本の作成)

昭和三十年法務省令第四十七号

登録簿の謄本は、登録簿の一登録用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登録のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。

第11条の2

(登録簿の謄本の作成)

鉱害賠償登録規則の全文・目次(昭和三十年法務省令第四十七号)

第11条の2 (登録簿の謄本の作成)

登録簿の謄本は、登録簿の一登録用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登録のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。

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