鉱害賠償登録規則 第十七条
(申請書の様式)
昭和三十年法務省令第四十七号
登録の申請書を作成するには、附録第五号様式による用紙を用いなければならない。
2 令第十八条の規定により支払の登録を申請する場合には、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項及び賠償の金額を附録第六号様式による用紙に記載することができる。この場合には、附録第五号様式による用紙中相当欄にその旨を記載しなければならない。
3 支払の登録以外の登録を申請する場合において、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項が多数であるときも、前項と同様とする。