鉱害賠償登録規則 第十三条

(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)

昭和三十年法務省令第四十七号

令第八条第一項の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。

2 令第八条第四項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納めなければならない。

3 前項の指定は、告示してしなければならない。

第13条

(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)

鉱害賠償登録規則の全文・目次(昭和三十年法務省令第四十七号)

第13条 (謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)

令第8条第1項の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。

2 令第8条第4項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納めなければならない。

3 前項の指定は、告示してしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉱害賠償登録規則の全文・目次ページへ →