鉱害賠償登録規則 第十五条

(帳簿の保存期間)

昭和三十年法務省令第四十七号

受付帳は、十年間保存しなければならない。

2 決定原本つづり込み帳及び審査請求書類等つづり込み帳は、五年間保存しなければならない。

3 登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳及び各種通知簿は、一年間保存しなければならない。

4 前三項の帳簿の保存期間は、当該年度の翌年から起算する。

第15条

(帳簿の保存期間)

鉱害賠償登録規則の全文・目次(昭和三十年法務省令第四十七号)

第15条 (帳簿の保存期間)

受付帳は、十年間保存しなければならない。

2 決定原本つづり込み帳及び審査請求書類等つづり込み帳は、五年間保存しなければならない。

3 登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳及び各種通知簿は、一年間保存しなければならない。

4 前三項の帳簿の保存期間は、当該年度の翌年から起算する。

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