鉱害賠償登録規則 第十六条
(不動産登記規則の準用)
昭和三十年法務省令第四十七号
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項並びに第二百二条第一項及び第三項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第二十九条中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一条第三項及び第二百二条第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「鉱害賠償登録令第八条第一項の規定による登録簿の附属書類」と読み替えるものとする。