鉱害賠償登録規則 第十六条

(不動産登記規則の準用)

昭和三十年法務省令第四十七号

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項並びに第二百二条第一項及び第三項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第二十九条中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一条第三項及び第二百二条第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「鉱害賠償登録令第八条第一項の規定による登録簿の附属書類」と読み替えるものとする。

第16条

(不動産登記規則の準用)

鉱害賠償登録規則の全文・目次(昭和三十年法務省令第四十七号)

第16条 (不動産登記規則の準用)

不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号)第29条、第31条第3項並びに第202条第1項及び第3項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第29条中「登記」とあるのは「登録」と、第31条第3項及び第202条第1項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と、同条第3項中「法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「鉱害賠償登録令第8条第1項の規定による登録簿の附属書類」と読み替えるものとする。

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