鉱害賠償登録規則 第十四条

(登録簿の謄抄本)

昭和三十年法務省令第四十七号

登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第四号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、かつ、登記所の印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

第14条

(登録簿の謄抄本)

鉱害賠償登録規則の全文・目次(昭和三十年法務省令第四十七号)

第14条 (登録簿の謄抄本)

登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第4号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、かつ、登記所の印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

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