民間給与実態統計調査規則 第一条
(省令の趣旨)
昭和三十年大蔵省令第三号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項第三号に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(省令の趣旨)
民間給与実態統計調査規則の全文・目次(昭和三十年大蔵省令第三号)
第1条 (省令の趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項第3号に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。