民間給与実態統計調査規則 第六条

(調査票の種類及び様式)

昭和三十年大蔵省令第三号

調査票の種類は、源泉徴収義務者用及び給与所得者用とする。

2 国税庁長官は、前項の調査票の様式を定めたときは、これを告示する。

第6条

(調査票の種類及び様式)

民間給与実態統計調査規則の全文・目次(昭和三十年大蔵省令第三号)

第6条 (調査票の種類及び様式)

調査票の種類は、源泉徴収義務者用及び給与所得者用とする。

2 国税庁長官は、前項の調査票の様式を定めたときは、これを告示する。

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