民間給与実態統計調査規則 第四条

(調査の範囲及び期日)

昭和三十年大蔵省令第三号

民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年十二月末日現在によつて行う。

第4条

(調査の範囲及び期日)

民間給与実態統計調査規則の全文・目次(昭和三十年大蔵省令第三号)

第4条 (調査の範囲及び期日)

民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年十二月末日現在によつて行う。

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