歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第一条
(総則)
昭和三十年大蔵省令第十四号
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた職員が会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合における国庫内の移換に関する事務の取扱については、別に定める場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(総則)
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の全文・目次(昭和三十年大蔵省令第十四号)
第1条 (総則)
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた職員が会計法(昭和二十二年法律第35号)第49条の規定により歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合における国庫内の移換に関する事務の取扱については、別に定める場合を除くほか、この省令の定めるところによる。