歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第七条
(事務の委任を受ける職員の官職の通知)
昭和三十年大蔵省令第十四号
各省各庁の長は、第二条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。
(事務の委任を受ける職員の官職の通知)
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の全文・目次(昭和三十年大蔵省令第十四号)
第7条 (事務の委任を受ける職員の官職の通知)
各省各庁の長は、第2条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。