歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第四条

昭和三十年大蔵省令第十四号

第二条の規定は、財務大臣が次に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。 一 財政法第四十一条の規定により、一般会計の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき 二 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、国庫余裕金を繰替使用させ、又はその償還をさせるとき 三 政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定するものをいう。次号において同じ。)を発行した場合において、その収入金(その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、発行額)を財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券又は融通証券(同条第三号から第五号までに規定する融通証券を除く。以下同じ。)の発行高に相当する金額に繰り入れるとき 四 政府短期証券を発行した場合において、その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、財務省証券の発行額を超える部分の金額を一般会計の歳入に、又は食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行額を超える部分の金額をそれぞれの負担会計の歳入に繰り入れるとき 五 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は一時借入金の借入れによる収入金を当該会計の歳入外又は資金に資金繰入れをし、又はその償還をさせるとき 六 法令の規定により、公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券を発行し、又は借入金若しくは一時借入金を借り入れた場合において、当該公債の発行による収入金、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は借入金若しくは一時借入金の借入れによる収入金を当該公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券、融通証券、借入金又は一時借入金の負担会計(法第四十六条第一項の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計。)の歳入に繰り入れるとき 六の二 法第四十七条第二項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金を同条第三項の規定により国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき 七 法第四十六条第一項の規定により各年度内に償還すべき借換国債を発行した場合において、当該借換国債の発行による収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをし、又は当該借換国債の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき 七の二 法第四十七条第一項の規定による借換国債の発行収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをするとき 八 法令の規定により公債を発行した場合において、受入経過利子(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第八条第三項又は物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)第五条第二項にいう金額をいう。)として受け入れた収入金を当該公債の負担会計(法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計とする。)の歳入に繰り入れるとき 九 財政法第七条第一項に規定する財務省証券若しくは一時借入金又は第五号に規定する食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券、融通証券若しくは一時借入金(財政融資資金から借り入れたものを除く。)の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき 十 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第七条第二項若しくは第十条の三第三項の規定により発行する基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをし、又は同法第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項若しくは第十三条第五項の規定により発行した基金通貨代用証券を償還するため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき 十一 第五号に規定する一時借入金で財政融資資金から借り入れたものを償還しようとするとき

第4条

歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の全文・目次(昭和三十年大蔵省令第十四号)

第4条

第2条の規定は、財務大臣が次に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。 一 財政法第41条の規定により、一般会計の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき 二 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、国庫余裕金を繰替使用させ、又はその償還をさせるとき 三 政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第6号)第2条に規定するものをいう。次号において同じ。)を発行した場合において、その収入金(その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、発行額)を財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券又は融通証券(同条第3号から第5号までに規定する融通証券を除く。以下同じ。)の発行高に相当する金額に繰り入れるとき 四 政府短期証券を発行した場合において、その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、財務省証券の発行額を超える部分の金額を一般会計の歳入に、又は食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行額を超える部分の金額をそれぞれの負担会計の歳入に繰り入れるとき 五 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は一時借入金の借入れによる収入金を当該会計の歳入外又は資金に資金繰入れをし、又はその償還をさせるとき 六 法令の規定により、公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券を発行し、又は借入金若しくは一時借入金を借り入れた場合において、当該公債の発行による収入金、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は借入金若しくは一時借入金の借入れによる収入金を当該公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券、融通証券、借入金又は一時借入金の負担会計(法第46条第1項の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計。)の歳入に繰り入れるとき 六の二 法第47条第2項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金を同条第3項の規定により国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき 七 法第46条第1項の規定により各年度内に償還すべき借換国債を発行した場合において、当該借換国債の発行による収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをし、又は当該借換国債の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき 七の二 法第47条第1項の規定による借換国債の発行収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをするとき 八 法令の規定により公債を発行した場合において、受入経過利子(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第30号)第8条第3項又は物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第7号)第5条第2項にいう金額をいう。)として受け入れた収入金を当該公債の負担会計(法第46条第1項及び第47条第1項の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計とする。)の歳入に繰り入れるとき 九 財政法第7条第1項に規定する財務省証券若しくは一時借入金又は第5号に規定する食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券、融通証券若しくは一時借入金(財政融資資金から借り入れたものを除く。)の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき 十 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第191号)第7条第2項若しくは第10条の3第3項の規定により発行する基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをし、又は同法第5条第2項、第7条第2項、第10条の3第3項若しくは第13条第5項の規定により発行した基金通貨代用証券を償還するため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき 十一 第5号に規定する一時借入金で財政融資資金から借り入れたものを償還しようとするとき

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