支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令
昭和三十年大蔵省令第十五号
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支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令の法令ページ
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- 法令名: 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令
- 法令番号: 昭和三十年大蔵省令第十五号
- 公布日: 1955-04-20