公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令 第一条

(交付請求手続)

昭和三十年大蔵省令第七十一号

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条第二項(同法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)又は公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第三十四条第二項の規定により調書の謄本又は抄本(以下「謄本等」という。)の交付を請求しようとする者は、あらかじめ第一号様式による謄本等の交付申込書(以下「申込書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込書の提出があつたときは、金融庁長官は謄本等を交付するかどうかを決定して、当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に通知する。

3 前項の規定により、金融庁長官から謄本等を交付する旨の通知を受けた申込者は、第二号様式による謄本等の交付請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。

第1条

(交付請求手続)

公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十年大蔵省令第七十一号)

第1条 (交付請求手続)

公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第34条第2項(同法第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)又は公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第67号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の公認会計士法第34条第2項の規定により調書の謄本又は抄本(以下「謄本等」という。)の交付を請求しようとする者は、あらかじめ第1号様式による謄本等の交付申込書(以下「申込書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込書の提出があつたときは、金融庁長官は謄本等を交付するかどうかを決定して、当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に通知する。

3 前項の規定により、金融庁長官から謄本等を交付する旨の通知を受けた申込者は、第2号様式による謄本等の交付請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。

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