公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令 第二条

(謄本等作製手数料の納付)

昭和三十年大蔵省令第七十一号

前条第三項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。)を納付しなければならない。

2 謄本等作製手数料は一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはつて納付しなければならない。

第2条

(謄本等作製手数料の納付)

公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十年大蔵省令第七十一号)

第2条 (謄本等作製手数料の納付)

前条第3項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。)を納付しなければならない。

2 謄本等作製手数料は一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはつて納付しなければならない。

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