公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則

昭和三十年文部省令第二号

第一条

(傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第一条第一項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。

第二条

(幼稚園の学級の数の算定方法)

令第一条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。

第三条

(災害復旧の場合の特例事由)

令第一条第五項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第一項及び第二項の場合にあつては第一号、第三号及び第四号、同条第三項及び第四項の場合にあつては第二号から第四号までに掲げるものとする。 一 当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。 二 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。 三 被災した面積に比して令第一条第一項から第四項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。 四 前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。

第四条

(都道府県の事務費の交付基準となる事情)

令第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。 一 災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用 二 前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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