博物館法施行規則 第一条
(博物館に関する科目の単位)
昭和三十年文部省令第二十四号
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第五条第一項第一号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
2 博物館に関する科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位又は第六条第三項に規定する試験科目について合格点を得ている科目は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
(博物館に関する科目の単位)
博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)
第1条 (博物館に関する科目の単位)
博物館法(昭和二十六年法律第285号。以下「法」という。)第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
2 博物館に関する科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位又は第6条第3項に規定する試験科目について合格点を得ている科目は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。