博物館法施行規則 第三条

(学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)

昭和三十年文部省令第二十四号

法第五条第一項第三号の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者と認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの 二 この章に定める試験認定又は審査認定(以下「資格認定」という。)の合格者

第3条

(学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)

博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)

第3条 (学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)

法第5条第1項第3号の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者と認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)第155条第1項各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの 二 この章に定める試験認定又は審査認定(以下「資格認定」という。)の合格者

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