博物館法施行規則 第九条

(審査認定の受験資格)

昭和三十年文部省令第二十四号

次の各号のいずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。 一 次のいずれかに該当する者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの 二 大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く。)に関し二年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの 三 次のいずれかに該当する者であつて、都道府県の教育委員会の推薦するもの 四 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

第9条

(審査認定の受験資格)

博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)

第9条 (審査認定の受験資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。 一 次のいずれかに該当する者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの 二 大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く。)に関し二年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの 三 次のいずれかに該当する者であつて、都道府県の教育委員会の推薦するもの 四 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

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