博物館法施行規則 第二十二条

昭和三十年文部省令第二十四号

法第二十五条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

第22条

博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)

第22条

法第25条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

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