博物館法施行規則 第二条
(博物館実習)
昭和三十年文部省令第二十四号
前条に掲げる博物館実習は、博物館(法第二条第一項に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は法第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。
2 博物館実習には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導を含むものとする。