博物館法施行規則 第五条

(試験認定の受験資格)

昭和三十年文部省令第二十四号

次の各号のいずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二条第一項本文の規定により大学院に入学することができる者 二 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者(学校教育法施行規則第百五十五条第二項各号のいずれかに該当する者を含む。第九条第三号ロにおいて同じ。)であつて、二年以上博物館における博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業に関する実務(法第五条第二項に規定する職の実務を含む。以下「博物館資料関係実務」という。)を行つた経験を有するもの 三 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者であつて、四年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの 四 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教育職員の普通免許状を有し、二年以上教育職員の職にあつた者 五 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

第5条

(試験認定の受験資格)

博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)

第5条 (試験認定の受験資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第102条第1項本文の規定により大学院に入学することができる者 二 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者(学校教育法施行規則第155条第2項各号のいずれかに該当する者を含む。第9条第3号ロにおいて同じ。)であつて、二年以上博物館における博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業に関する実務(法第5条第2項に規定する職の実務を含む。以下「博物館資料関係実務」という。)を行つた経験を有するもの 三 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者であつて、四年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの 四 教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)第2条第1項に規定する教育職員の普通免許状を有し、二年以上教育職員の職にあつた者 五 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)博物館法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(試験認定の受験資格) | 博物館法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ