博物館法施行規則 第六条

(試験認定の方法及び試験科目)

昭和三十年文部省令第二十四号

試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。

2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。

3 試験科目は、次表に定めるとおりとする。

第6条

(試験認定の方法及び試験科目)

博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)

第6条 (試験認定の方法及び試験科目)

試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。

2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。

3 試験科目は、次表に定めるとおりとする。

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