博物館法施行規則 第六条
(試験認定の方法及び試験科目)
昭和三十年文部省令第二十四号
試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。
2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
3 試験科目は、次表に定めるとおりとする。
(試験認定の方法及び試験科目)
博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)
第6条 (試験認定の方法及び試験科目)
試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。
2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
3 試験科目は、次表に定めるとおりとする。