クラウド六法博物館法施行規則第二章 学芸員及び学芸員補の資格第十条博物館法施行規則 第十条(審査認定の方法)昭和三十年文部省令第二十四号審査認定は、次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。