博物館法施行規則 第十条

(審査認定の方法)

昭和三十年文部省令第二十四号

審査認定は、次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。

第10条

(審査認定の方法)

博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)

第10条 (審査認定の方法)

審査認定は、次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。

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