博物館法施行規則 第四条
(資格認定の施行期日等)
昭和三十年文部省令第二十四号
資格認定は、少なくとも二年に一回、文部科学大臣が行う。
2 資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
(資格認定の施行期日等)
博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)
第4条 (資格認定の施行期日等)
資格認定は、少なくとも二年に一回、文部科学大臣が行う。
2 資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。