博物館法施行規則 第四条

(資格認定の施行期日等)

昭和三十年文部省令第二十四号

資格認定は、少なくとも二年に一回、文部科学大臣が行う。

2 資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

第4条

(資格認定の施行期日等)

博物館法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二十四号)

第4条 (資格認定の施行期日等)

資格認定は、少なくとも二年に一回、文部科学大臣が行う。

2 資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

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