歯科技工士法施行規則 第七条

(受験の手続)

昭和三十年厚生省令第二十三号

試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、卒業証明書 二 法第十四条第三号に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類 三 法第十四条第四号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類 四 写真(出願前六箇月以内に脱帽で正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面にの記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)

2 前項の受験願書は様式第四号によるものとする。

第7条

(受験の手続)

歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)

第7条 (受験の手続)

試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書 二 法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類 三 法第14条第4号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類 四 写真(出願前六箇月以内に脱帽で正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面にの記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)

2 前項の受験願書は様式第4号によるものとする。

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